令和6年4月に創設する「志布志市小児科開設支援事業補助金」のお知らせ
小児科開設支援事業補助金の概要
志布志市では「安心して子育ての出来るまちづくり」を目指すため、小児科を診療科とする医療機関を市内に新たに開設する医師または医療法人に対し、開設資金等の一部を助成することにより、市民が安心して子育てが出来る環境を整備し、地域における医療体制の構築を推進するとともに、市民の健康及び福祉の増進を図ることを推進しています。
市が定める要件を満たす医師又は医療法人が、志布志市内において、新たに小児科を診療科とする医療機関を開設する場合、その開設準備や開設後の経営の安定化に資するため、これらの経費の全部又は一部を補助金として交付します。
補助対象事業
補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業です。
- 市内において新たに小児科を診療科とする医療機関を開設する事業
- 医師又は医療法人が医療体制の維持のために、既に開設している市内の医療機関(休止を含む)から事業を承継することにより小児科を診療科とする医療機関を開設する事業
補助対象者
補助金の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する医師又は医療法人です。
- 小児科を診療科とする医療機関を開設する日から10年以上継続して診療を行うこと。
- 5年以上の小児科の臨床経験を有していること。
(医療法人にあっては、5年以上の小児科の臨床経験を有している医師を雇用すること。) - 地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行うこと。
- 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する予防接種(60歳以上の者を対象とした肺炎球菌感染症及びインフルエンザに係るものを除く。)を実施すること。
- 乳幼児健診等市が実施する事業に協力すること。
- 小児科を診療科とする医療機関を市内に新たに開設するに当たり、他の補助金の交付決定又は交付を受けていないこと。
- 市税を滞納していないこと。
補助金の種類
最大1億円を助成します!
補助金の種類、補助対象経費、補助金の額及び交付時期は、次の表のとおりです。
補助金の種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 交付時期 |
---|---|---|---|
開設準備支援補助金 | 小児科を診療科とする医療機関の開設に必要な経費 ○土地・建物の取得、建築・改修 ○コンサルタント料 ○医療機器の取得 ○その他市長が必要と認める経費 | 補助対象経費の10分の10かつ9,000万円以下 | 申請年度、又は小児科を診療科とする医療機関を開設した年度に交付します。 |
経営安定化支援補助金 | 開設後の病院又は診療所の経営に必要な経費 | 1,000万円 | 小児科を診療科とする医療機関を開設した年度に500万円を、その翌年度に500万円をそれぞれ交付します。 |
開設準備支援補助金
- 補助対象経費
- 小児科を診療科とする医療機関の開設に必要な経費
○土地・建物の取得、建築・改修
○コンサルタント料
○医療機器の取得
○その他市長が必要と認める経費 - 補助金の額
- 補助対象経費の10分の10かつ9,000万円以下
- 交付時期
- 申請年度、又は小児科を診療科とする医療機関を開設した年度に交付します。
経営安定化支援補助金
- 補助対象経費
- 開設後の病院又は診療所の経営に必要な経費
- 補助金の額
- 1,000万円
- 交付時期
- 小児科を診療科とする医療機関を開設した年度に500万円を、その翌年度に500万円をそれぞれ交付します。
申請方法
申請手続は、事業承認申請と補助金交付申請をそれぞれ行う必要があります。
まずは、補助事業者として承認を受けるための申請「事業承認申請」を行います。
承認の決定を受けた後、補助金の交付を受けるための申請「本申請」を行います。
それぞれの申請に必要な書類等について詳しくは、令和6年4月以降に市のホームページでお知らせします。
主な事務手続の流れ
事前協議・相談
この制度をご利用いただくためには、事前に市と協議が必要となります。
志布志市内に既設の小児科施設の物件情報もありますので、小児科を診療科とする医療機関の開設を検討している場合は、まずはご相談やお問い合わせください。
お問い合わせ先
志布志市役所 保健課 保健対策係
〒899-7492鹿児島県志布志市有明町野井倉1756番地
TEL (099) 474-1111(代表)
FAX (099) 474-2281
e-mail : hokentaisaku@city.shibushi.lg.jp